お友達の先生と話題になったので、情報共有の意味合いを込めて。
行政書士は弁護士・司法書士と同じくしてキックバックが禁止されております。
キックバックとは?
そもそもキックバックとは何でしょう。
ここで言うキックバックとは、いわゆる「紹介料」です。
「バックマージン」という呼び方もあるようですね。
紹介料が何故いけないのか?
見方によっては”自分の代わりに営業してくれた”という考えもあるかもしれません。
しかし、現実にはブローカーを筆頭に不正の温床になりやすいのです。
おまけに支払った紹介料は行政書士が自分の財布から負担するのでしょうか?

実際問題として、負担しているのは行政書士報酬を支払っているお客様でしょう。
2万円の紹介料、請求額が12万円の報酬だとして「関係ないよ」とはなかなか難しいですよね。
紹介料がなければ10万円の報酬すら可能なわけですから。
根拠はあるの?
キックバックの是非はずっと議論なされておりました。
令和6年4月の職務基本規則改正により導入されました。
これは単位会を統括する日行連の規定なので、日本全国一律です。
経緯など
行政書士職務基本規則について(日行連ホームページ)2024年4月1日
令和6年1月18日に開催された理事会において、行政書士職務基本規則(以下「職務基本規則」という。)の制定が承認可決され、令和6年4月1日に施行されました。同規則附則第2項の規定に基づき、平成18年1月19日理事会にて承認された行政書士倫理は、この規則の施行をもって廃止することとされましたので、お知らせいたします。
職務基本規則は近年、行政書士に求められる社会的責任が一層増していることから、行政書士の職務に関する倫理と行為規範を明確にするものです。
行政書士職務基本規則
行政書士職務基本規則
(不当誘致行為の禁止)
第15条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない。
3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。
4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。
余談ですが、弁護士・司法書士については従前よりキックバックが禁止されていることは有名どころです。
弁護士職務基本規程
弁護士職務基本規程
(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
司法書士倫理
司法書士倫理
(不当誘致等)
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
まとめ
行政書士は弁護士や司法書士と同様に紹介料(キックバック等)による上乗せが禁止されております。
もし、そのような事例をみかけたらお近くの行政書士会へご連絡ください。
我々は会則遵守義務がありますので、何らかの処分がなされるはずです。


