家系調査の特徴

全ての家系図作成会社が必ず着手する調査になります。この調査を行わない家系図作成会社は存在しないと言っても過言ではありません。
弊社の特徴を挙げるとすれば戸籍調査を基にして「報告書」を冊子にしてお手元に届けるところにあります。その辺りで業者サイドの業務負担の違いが生じてしまうところに価格の違いが生じていると言えるでしょう。収集した資料から一族調査報告書を作成致しますが、その内容は各種調査オプションにより濃淡が生じるとお考え下さい。
しかしいずれの調査においても、その家の歴史書を作成するという信念のもと、真摯に業務を行わせて頂いております。

弊社は家系図や家系譜が100年続く家宝にまで昇華することを最大の目標としております。
単に家系図を作成するだけであればお客様でも可能な作業であると思います。例えば弊社のコラムにて作成手順を公開しておりますから、そちらを参照して作成することだってできると思います。
しかし、難解な旧字体や公文書を読み解くという事に関してはなければなかなか難しい側面がございます。私たちは法律の専門家ですから、その辺りの知識を補充しながら報告書を作成致します。
単に「家系図を図示して終わり」ではなく、世代を超えてお客様の一族に未来永劫喜んで頂けるよう誠心誠意業務を行っております。

具体的には家系譜の記載は勿論のこと、地名の変遷や本籍地の移動など色々な周辺情報を調査報告書に記載をしていきます。戸籍調査から判明することは主に「身分関係」「出生」「婚姻」「死亡」といった人生で最も大きい転換点といえる情報になります。
戸籍調査が全ての出発点とも言え、必ず戸籍調査は必須となる点はご留意頂ければと思います。

ただし、役所の廃棄等により戸籍の消失が生じている場合がございます。
戸籍調査を行って取得できなかった場合には達成割合に応じた減額にてご精算させて頂いております。戸籍消失の有無は具体的に調査をしなければ判明しないことも多いため、ご理解頂きたく思います。

調査の流れ

戸籍調査自体はどの家系図作成会社も違いはありませんが、イメージしやすいよう改めてご説明させて頂きます。

調査する系統を決める

まずはお客様にどの名字を調査するかを決めて頂かなくてはなりません。勿論、直接ご相談でも良いですし、弊社コラムに記載しておりますので参照して頂くことも可能です。

弊社コラムより引用

なお、対象の名字をご存じなくても調査は可能です。祖父母よりも上の世代の姓などは、把握されていない方の方がどちらかと言えば多いのではないかと思います。
例えば「母方の祖母の父系統を調べたい」のような指示を頂けるとわかりやすいかと思います。その場合、前述の資料であれば「母方の祖母(丁)の父(G)」ですからG家について現存する戸籍を全て収集する事になります。

決めた名字についての調査

例えばご自身と同じ名字の家系を調査するのであれば「父親の父系統」を調査することになります。

市区町村役場でフォーマットが微妙に違いますが、およそのところ現在の戸籍は次のようなものです。

戸籍調査1

「戸籍調査1」の資料であれば「父系統」と図示した部分に当たります。
お客様より本籍地を教えて頂ければ、お客様からの委任状を基にして調査可能です。本籍地が不明な場合であっても、住民票を登録した役所を把握していれば問題ありません。その場合、住民票を取得させて頂いてから戸籍調査を行います。従って、お客様にご準備頂くのは弊社への契約書運転免許証等の本人確認書類委任状のみとなり、手続面としては一切お手を煩わせることはありません。詳細はご契約のときに改めてご案内致します。
ただし、調査報告書を充実したものにするために、お客様にヒアリングを行う必要がある点はご了承頂ければと思います。

ご子息が難関受検に合格したであるとか、ペットを飼い始めただとか、家族旅行をしただとか、ご家族の記念を一族調査報告書に盛り込んでいければ後々楽しく話題にできるのではないかと思います。

なお、お客様ご自身が取得できる範囲でしか戸籍調査は行えません。
例えば配偶者様についても調査が必要なのであれば配偶者様本人による委任状が必要になるなど、他のご親族等のご協力が必要な場合がある点はご留意頂きたく思います。勿論、弊社が直接やり取りをさせて頂くなどして最大限、お客様の手を煩わせないよう動かせて頂くことにはなります。

現存する全ての戸籍の取得

具体的な手続方法としては、ご指定頂いた名字について現存する戸籍を全て郵送請求にて取得していきます。
弊社の特徴としては戸籍に記載されている情報を家系譜に盛り込むほか、戸籍から読み取れる情報についても調査報告書へ記載していきます。

戸籍調査2

例えば「戸籍調査2」の資料であれば最古の戸籍に記載のある戸主は天保13年6月4日ですがこの時代の和暦は現在のカレンダーとは全く異なります。西暦で言えば「1842年7月11日」となります。
稀に「1842年6月4日」と簡易な和暦西暦変換を行っているサイト等を見かけるところではあります。弊社のスタンスとしては可能な限り正確な情報をご提供するところに主眼があり、古い和暦と西暦は日付のズレが必ず生じてしまいますのでご理解頂ければと思います。あくまでも太陽暦が日本で採用されたのは明治5年以降になります(国立公文書館より)。
そのほか前戸主の生年月日は戸籍に記載されていませんが、逆算によって1820年頃であることが判明します。そういった戸籍から推定される事情なども調査報告書には記載していくことになります。
なお、最古に記載のある本籍地についての多くは「番戸」と呼ばれる現在とは全くことなる住所の記載方法になります。
ご先祖様が住んでいた地を正確に割り出すためには次の登記簿調査が必要となります。

登記簿調査につきましては、家系図作成会社において非常に珍しい調査と言えます。
理由としては民法や戸籍法の理解だけでは足りず、不動産登記法の特殊な知識が必要なこと。さらに調査において極めて特殊な技術が必要である点などが考えられます。

家系図と登記簿とが何か関係があるの?と不思議に思うかもしれませんが、登記簿というのは知識さえあればそこに記載されている方の経済状況をはじめ生活の様子が浮かぶという特徴があります。
ただし、正確に読み取るには民法や不動産登記法を筆頭に民事執行法から滞調法など幅広く法律知識が必要です。

調査の流れ

およそのところ方針については戸籍調査と似通った部分があります。現在の登記簿からはじまって、最古の登記簿まで遡っていきます。
しかし、現実の不動産というものは分筆や合筆を繰り返して複雑である場合も多いため取得するだけでも特殊な知識が必要です。

実際の調査

例えば「実際の調査」における資料は現実の事例を図示したものです。実際の分合筆関係よりもだいぶ簡略化しておりますが一見してややこしい事だけは伝わるのではないでしょうか。
なお、戸籍消失問題と同じく登記簿も永久的に保管してもらえる書類ではありません。今のところ行政裁量により廃棄せずに保管している法務局が比較的多いようにありますが、現在の法律的には戸籍よりも短い期間で消失する可能性が生じてしまっています。
現行法下においては既に消失期間に突入してしまっているものも多数存在するといえ、いつ廃棄されても文句は言えないという状況にあります。

現在の地図が判明する

こちらは「公図」と呼ばれる法務局が管理している地図になりますが、この公図を基にしてご先祖様の所縁の地を遡っていくことになります。

なお、納品する一族調査報告書には現在の地図とを対比しますので、現在の様子なども実際に判明します。Googleのストリートビューなどを用いれば現在の風景をご自宅から見る事が可能な場合もあるでしょう。

公図
当時の地図が判明する場合もある

こちらは「旧図」と呼ばれる法務局が管理する地図になります。調査してみなければわからない部分もあるので必ず取得できるとは限りませんが、上手く行けばご先祖様が暮らしていた当時の地図が判明します。

なお、こちらも一族調査報告書に現在の地図と対比させて記載することになります。

旧図
当時の間取りが判明する場合がある

こちらも必ず取得できると断定はできない書類です。
法務局に残っていれば取得できるという関係であるのが実情となってしまっています。

図面

庭などの敷地についてざっくりとした配置図にはなりますが、見る人が見ればわかると思います。
私も亡き祖父の当時の建物図面を取得できましたが、祖父の庭で亡き父と缶蹴りをして遊んだなと当時の記憶がありありと蘇り、思いのほか感慨深い書類でした。

最新の登記簿

こちらが現行法下の登記簿になります(正確には登記記録と言いますが昔の名残で登記簿とも言います)。
全ての解説を端的にここで述べるのは難しいですが、例えば「登記記録」の資料を見てみると乙区に根抵当権の設定がなされています。

登記記録

これは住宅ローンを組んだのはなく何らかの事業主であったことを意味します。こちらのケースでは融資先が組合であったことから事業内容まである程度推察することが可能でした。極度額1000万円ですから、組織の代表として立派に事業をなさっているのではないかと推察できます。継続的な法人融資の審査が少なくとも通っておりますから、経営手腕として悪いものではなかったことでしょう。債権の範囲からもある程度の事業内容も推察できます。また、個人事業主として共同担保に主要な不動産を入れているなどの話まで読み取れ、そこから経済状況についても推察が可能です。
登記簿に登場する知識は民法だけでなく、借地借家法、仮登記担保法、信託法、民事執行法、滞調法など多岐に渡りますので幅広い法的知識が必要になります。

最古の登記簿

現在「旧土地台帳」と呼ばれる書類で、現在の不動産登記制度の前身にあたる明治時代の書類になります。
基本的には登記簿から読み取れる内容と変わりはありませんが、土地の広さだけでなく価値まで記載されているので、ある程度の経済状況を推測することもできます。

旧土地台帳


その他メリットとしては、戸籍消失問題が生じてしまっていた場合の代替策にもなり得ます。
登記簿全般に言えますが「年月日相続」の記載が入る場合があり、誰から誰に代々譲り受けてきた不動産であるかが判明するからです。
ただし、様々な理由からここまで辿ることができない場合も存在するため必ず取得できる書類ではない点、ご留意頂きたく思います。
具体的に調査をやってみないと一概に成否を断定できないというのが実情です。

戦前の旧陸軍・旧海軍についての資料の調査になります。
軍歴軍属調査についても家系図作成会社で行っているところは珍しいと言えます。
「ご先祖様が戦争に行ったらしいが詳しく調べたい」というニーズに全力でお応えさせて頂きます。

調査についてはいわゆる軍歴証明書の取得のみ、各種資料の本格調査の二種類ございます。
軍歴証明書のみの取得ですと、旧字体の判読に特殊な専門用語をご自身で読み解く必要があるため、中々足取りを掴む事は難しいのが実情と言えるでしょう。
そこで後者の本格調査をご依頼頂いた場合、防衛省や国会図書館などをはじめとして東京都ならではの徹底調査を行います。特に、防衛省のみでしか閲覧できない資料も多数現存しており、詳細な足取りが判明する場合も多々ございます。
なお、収集した資料から軍歴軍属調査報告書を作成し、製本して別途納品させて頂いております。

戸籍の記載等から推察して行政に請求していく流れになりますが、悲しいことに現在旧陸軍の資料については取得できる者が極めて狭い限定がかかっている場合があります。一族の子孫なのに取得ができないなど言語道断で憤りを感じております。しかし現状としては行政訴訟等以外に請求手段が存在しない場合がある点、ご留意頂きたく思います。
仮に行政訴訟を行うとなれば、弁護士にご依頼のうえ別途訴訟費用等が必要となります。

軍歴軍属調査について希望の旨を予めご指示頂いたお客様について、調査が不可能だった場合には報酬は一切頂きませんのでご安心頂ければと思います。

軍歴証明書から判明する情報としては、戦死に至るまでの経緯であるとか階級など様々ですが、戸籍消失時に家族関係を補完できる可能性があるなどの用途にも利用する事が可能な場合もあります。
サンプルとしては以下のような書類になります(いずれも旧海軍所属のもの)。

軍歴証明書1
軍歴証明書2
軍歴証明書3
軍歴証明書4

公文書の納品方法について

収集した公文書は通数が膨大になる場合があるため、家系図とは別にファイリングした形で納品させて頂いております。
仮にここまでの調査について、8つの名字について全てを行った場合の書類をファイルに入れるとこれくらいの分厚さになります(サイズはA4です)。

8系統の納品書類

なお、戸籍や登記簿等のここで収集した資料は一族にとって貴重な文献ですので全てをPDF(電子データ)に変換して納品しております。PDF化についての手数料は特段頂いておりません。
PDFデータを各種手続に使うことはできませんが、一族の資料として半永久的に保存が可能となります。

戸籍調査だけでもおよそ1800年代までご先祖様が判明します(戸籍消失がない場合)。
郷土資料であるとか特殊な文献を用いて調査することができないか?というのが主眼を置いたより本格的な調査になります。
あくまでも「戸籍調査等」を行うことが大前提の調査であることをまずはご理解ください。

調査概略

「調査概略」の資料を見ていただきたいのですが、戦国時代に一度文献が途絶えてしまっている場合が極めて多いのが実情です。また、戦国時代は人の往来が頻繁に行われておりましたので個人個人の足取りを正確に捉えることが難しく、業務として均一な品質を担保することが難しいと考えております。
ですから、基本的には江戸時代の文献まで範囲を絞って探せるだけ探していくという事が弊社の基本スタンスになります。

調査の流れ

近現代に残る文献から江戸時代の古文書などをひたすら探していく事になります。現地調査との違いは弊社が出張として現地に赴かずにできる調査であるとお考え下さい。
関連する文献を1つ1つ調べていく必要がありますから、調査期間についても最低でも半年程度を見て頂きたく思います。なお、3ヶ月に1度は必ず業務報告をさせて頂きます。

調査手法

弊社所蔵の文献は勿論のこと、東京という地の利を生かした調査を行うことになります。
東京では国立国会図書館東京都立公文書館をはじめとして、各機関が所蔵する文献を閲覧することができます。
その他、菩提寺や同姓へのヒアリング調査を行うなど出張を行うことなく可能な調査は全て行います。

現地の郷土資料館や博物館であるとか、民間所蔵の各種古文書など現地に実際に赴かないとできない調査がいくつもあります。しかし、コロナウイルス感染症の収束の目途が立ったとは言えない現状、公共交通機関による長時間移動のリスクは負えないと判断しています。数時間同じ空間に居続けると感染リスクは飛躍的に高まってしまうことは周知の事実であると思います。
現地への移動をきっかけにコロナウイルスへ感染した場合のリスクを金銭換算してお客様にご負担いただくなど現実的ではありませんので、当面の間、現地調査業務は控えさせていただきます。

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