家系図を自分で作ってみよう~戸籍収集編①~

家系図家系図

先日の記事で戸籍の消失問題について触れました。
せっかくなので戸籍をもとにした家系図の作り方を話題にしてみます。
1回の記事に詰め込むと流石に膨大過ぎるので、シリーズ化することにしました。
ご興味ある方はお付き合いください。

例えば、母方の祖母は家系図業者などではなかったですし、戸籍法の専門知識は絶対になかったはずです。
しかし、祖母は自分の手で家系図を作成していたのですね。
法律など無縁で全くの門外漢だったはずですが、きっと凄く頑張ったのだろうなと思います。
作成当時、まともな書物もインターネットもないはずで、きっと手探りで行ったのでしょう。
祖母は信心深い人だったので、おそらくは先祖供養のため家系図を作成したのだと思います。
この業務を始めようと決意した後に発覚したものですから、血は争えないってやつだなと笑ってしまいました。

ところで家系図作成を私の言葉で表現するのならご先祖様にお会いするため世代を巡る旅です。

この記事に辿り着いたのも何かのご縁。
みなさんもご自分の手で家系図を作ってみてはいかがでしょうか。
脈々と受け継がれている「命のリレー」そして「想いのリレー」にきっと触れることができると思います。
私は信心深いとは言えない平均的な現代人ですが、それでもご先祖様に改めて感謝するきっかけになりました。

話はいたって簡単、全部戸籍を取って紙に家系図を書いたら完成です。

先日お話したように最初の一歩は一族の戸籍を取得することです。
えっ、業務ノウハウを隠そうとしていないか?していません、事実です。
おそらくですが国内全ての家系図作成会社が最初に取る手続になるかと思います。
もしかすると私の知らないとんでもない裏技があるかもしれませんが、たぶん存在しません。


はじめの一歩として「一族の戸籍取得」にフォーカスして話をしていきます。
最初のテーマは「集める名字の数」になります。

シリーズのリンク

家系図を自分で作成するメリットとは?

そもそも論ですが家系図はプロに依頼する必要などなく、ご自身で作成することができます。
プロに依頼するメリットとデメリットは一般的に次のようなところでしょうか。

  • 高額になってしまうが戸籍収集のプロがやるので早いうえ漏れがない。
  • 戸籍窓口は平日しか対応していないので平日時間が取れないと自分じゃ難しい。
  • プロが行うので綺麗な完成品として納品してもらえる。

したがって、一般的な家系図作成会社が行う業務は基本的にご自身で可能なものと言えます。
安価な会社も存在しますが、家系図作成だけの作業なら内容的には全てご自身で行えます。
私の祖母が自力で作っていたくらいですから。
ただ、完成品の出来栄えは流石にプロに依頼した方が良いものができるでしょう。
また、独自サービスを行う業者もあり、その場合も流石にプロに軍配が上がると思います。
それではご自身で作成するメリットとデメリットを考えてみましょう。

  • 時間はかかってしまうが安価(役所に払う戸籍の取得代だけ。)で作成できる。
  • 試行錯誤するなかでご先祖様への感謝の気持ちが芽生えて行為そのものが供養になる。
  • 最大のデメリットは戸籍収集に漏れが生じる可能性がある点。

忖度なしに思い付くメリットとデメリットを忌憚なく書いてみました。
それではまず、「誰の戸籍を取得できるのか?」について考えていきましょう。

取得できる戸籍の範囲

ご自身の一族の戸籍を取得するに、いくつか前提知識が必要となるので順を追って解説していきます。
戸籍は「血が繋がっていれば全部取れる」というわけではありません。
戸籍というのは個人情報そのものです。
高齢者をピンポイントで狙った詐欺や強盗など個人情報が悪用されてしまい、社会的に敏感な昨今、きつめの限定がかかっているのです。
ある戸籍を誰が取得できるのかについて、法律で明確に定められています。

戸籍法
第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224

法律が詳しい方に解説など不要でしょうが、詳しくない方も見ているかもしれませんのでこの規定を日本語に翻訳してみましょう。
なお、謄本・抄本の意味はこちらで解説しています。
戸籍法のいう取得できる範囲の戸籍は要するにこうです。

  • ❶ご本人ご自身の名前が入っている戸籍
  • ❷配偶者の名前が入っている戸籍
  • ❸直系尊属の名前が入っている戸籍
  • ❹直系卑属の名前が入っている戸籍

余談ですが一定の士業は職務請求という手段があり、目的に応じた権限が認められています。
職務請求とは戸籍や住民票を一定の国家資格があれば委任状なく取得できるという制度で、具体的には弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の8つの士業にのみ認められているものです。ポイントは2つあって、「自己の権限としても請求できる(普通は委任状をもらいます)」という点。もう1つは「士業には厳しい秘密遵守義務が法律に明記されている(弁護士法第23条など)」という点にあります。その点が戸籍収集において士業ではないほかの業種との非常に大きな相違点であると思います。
法律関連の士業というのはお客様も含めて日本国民の信頼第一で動くべき職種ですから当然です。

戸籍法
第十条の二
③ 第一項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224

当たり前ですがあくまで「一定の必要な目的ならできる」というもので、なんでもかんでも職務請求できるというわけではないです。不正目的のため職務請求なぞしようものなら懲戒等の処罰対象となり、態様によっては資格を失います。最もわかりやすいのは弁護士が裁判のために行う職務請求でしょうか。争っている相手がわざわざどこに住んでいると教えてくれるなどないでしょう。住所がわからないと訴状を送ることもできません。
国民のために信頼を失う事なく品位を保って業務をせよ、これはどの法律関連士業にも法律で明記されているものです。
我々も日本国民に信頼されるような存在にならなければなりませんね。

さて、話を戻しましょう。
8つの士業の職務請求を除いては、ご自身目線で取得できる戸籍は❶~❹だけに限定されているということになります。
再三になりますが、血が繋がっていても全てを取得できるわけではありません。割とここの理解は大事なので注意してくださいね。
もう一度❶~❹を見てみましょう(再掲)。

  • ❶ご本人ご自身の名前が入っている戸籍
  • 配偶者の名前が入っている戸籍
  • 直系尊属の名前が入っている戸籍
  • 直系卑属の名前が入っている戸籍

❶と❷はわかりやすいですよね。取得しようとしているご自身の名前ご自身の配偶者の名前が入っている戸籍は全て取得できるということです。
「配偶者」「直系」「尊属」「卑属」という用語が出てきましたが、こちらは法律用語になります。
家族法の学習経験がない方のために❸と❹について少々詳しく触れておきます。

直系傍系とは?

直系とは縦に繋がる一族の関係を言います。祖父→父→子のように枝分かれせずに一直線に並ぶ身分関係です。
傍系とは横に広がる一族の関係を言います。兄弟姉妹であるとか従兄弟のように一直線ではなく枝分かれした身分関係です。
埼玉県桶川市HPに解説がありましたので詳しくはこちらをご覧ください。

尊属卑属とは?

尊属とは自分よりも上の世代のことを言います。両親、両祖父母、両曾祖父母・・・という関係です。
卑属とは自分よりも下の世代のことを言います。子、孫、曾孫・・・という関係です。
兵庫県姫路市HPに解説がありましたので詳しくはこちらをご覧ください。

つまり、戸籍を取得できる範囲というのは「真っすぐ縦の関係に伸びたもの」という理解をすれば足りるのではないかと思います。
言葉だけで表現すると概念的になってしまうので、具体的に見てみましょう。
これから家系図作成のため戸籍の取得請求をしようとする人を「A」としましょう。
ですので「A」の目線だけで考えてみてください。

例えば上記の図でVさんの戸籍をAさんが取得できるか考えてみましょう。
もちろんDさん・Uさん、そして丙さん・丁さん・Wさん・Zさん(いずれも姻族と言います。)などは血の繋がりがありませんよね。
特殊な事情を除いては、普通はAさんから戸籍の取得はできません。

Vさんは「請求者A」から見て傍系(横の広がりの人)にあたります。
しかし、祖父甲の戸籍の中にVが記載されている時代(Vが幼少の頃など)があるはずです。
この時代については「甲の」戸籍謄本(全部事項証明書)としてVが一緒に記載され、判明します。
ただし、この事例だとその後大きくなってから婚姻によりUの戸籍に入ったものと思われますので、そこから先は生死すら不明です。
Aさんが甲の戸籍を請求したときに、Vについて判明する情報は出生年月日と婚姻年月日などでしょう。仮にVの全ての情報(出産、死亡など)が必要となれば、Vの戸籍を取得する権限が必要になります。そしてその権限は普通はAにありません。
権限のある方(例えばVの孫とか)の委任状であるとか、Aが請求する正当理由(甲の相続事件でXの代襲など特殊な状況)が必要になろうかと思います。

ちょっと書き過ぎた感があるのでよくわからなければスルーで大丈夫です。
要するに、これから家系図を作成したい戸籍の請求者Aとしてみたら、普通は「縦の関係」しか戸籍を取得することはできない、それがわかれば十分です。

作る家系図の系統の数を決めよう

系統ってなに?

これは法律用語ではありませんが、「系統」という単位で数えることが業界的に多いです。
日常用語に引き直してみると、系統の数とは「名字の数」と考えればわかりやすいです。
例えば8つの系統(=8つの名字)を図示すると次のようになります。

上記の図で「作成者」を基準にして考えると、A家~H家は「直系尊属」にあたりますから、全ての戸籍を問題なく取得することが可能です。
ここで言う「系統数を決める」というのは「どの名字について調査をするか」という話になります。

最もシンプルな家系図は「A家(全ての父方)だけ」を取得する1系統です。
厳密に言うとA~Hは全てがご自身のご先祖様にあたります。しかし、江戸時代以前から続く「家督相続」という考え方が由来なのでしょう。ご自身のご両親が継いだ名字だけを表記する家系図もシンプルですがよく見かけます。例えば、徳川家康など歴史上の人物に由来する家系図などをWikipediaなどで調べてみるとこのタイプの家系図が示される場合が多いです。従って、「全ての父方のA家」だけを図示するという手法も一般的と言えるでしょう。
ですからご自身で家系図作成を行う場合には、最もシンプルな1系統の家系図作成にチャレンジするというのがオススメです。
複数系統をご自身で一気にやるとなると、登場人物が多くなるので人物関係の把握が難しくなります。
戸籍の通数も膨大ですので、記載内容の把握などもそれなりに大変です。
なので、まずはA家の系統、次にB家の系統・・・というように1つの名字ごとにチャレンジする方が良いと思います。一気にやると大混乱の元になっちゃいます。
余談ですが、「家系分析」というものが存在します。

家系分析ってなに?

家系分析とは文字通り「ご自身の家系の傾向を分析すること」です。
海外で言えばファミリー・コンステレーションと呼ばれる体系的家族療法を確立したパート・へリンガー氏であるとか、国内であれば筑波大学名誉教授であった村上和雄氏であるとか、公認会計士の天明茂氏であるとか、様々な先人が研究・実践を重ねて家系分析の有用性を提唱しています。
これらは比較的新しい時代の話になりますが、「家系図・家系譜」の研究として文献を紐解くと本当に古い時代から国内外を問わず行われています。
なんでその一族はこうなってしまったんだ?そういうところに研究の出発点があるように感じます。

これだけではピンと来ないと思いますので、私の言葉に引き直して家系分析を説明してみましょう。
わかりやすい例を挙げてみると、「あの家系は短気だからなぁ」とか「あの家系は癌家系だよね」などといった会話をしたことはないでしょうか。日本においても「三代続けば末代続く」とか「売り家と唐様で書く三代目」というような諺にまでなっています。
諺というものは先人の知恵の結集ですから、あながち馬鹿にはできません。
「良い素因」や「悪い素因」というものは、はっきりと目に見えませんが確かに存在しており、脈々と受け継がれているのではないかと私も思います。

例えばですが、「似たような病気の人がその家系に多い」という話を考えてみたとき、理論的に科学的に納得しやすい説明ができると思います。
確かに「ある種の癌にかかりやすい」といった遺伝子的な素因もあると思います。しかし、それだけではなく、後天的な素因、例えば生活習慣であるとか食の嗜好であるとかそういった要素も大きいのではないでしょうか。
医療の専門家ではないので多くは語れませんが、糖尿病・肥満・癌といった病気の原因が遺伝子レベルの問題のほか、生活習慣や食の嗜好にもあることは周知の事実だと思います。
それではその生活習慣や食の嗜好はいつ決まるのか。
まさに親と過ごした子供時代にベースとして培われるのではないでしょうか。

自分自身の生活習慣や食の嗜好の方向性はどこで決まってしまったのか。それは両親と共に過ごした幼少期でしょう。
ではその両親の嗜好の方向性はいつ決まってしまったのか、両祖父母と共に過ごした幼少期でしょう。
では、その両祖父母は・・・。
もちろん、幼少期に嗜好の方向性が全て決定付いてしまうわけではないと思います。
しかし「三つ子の魂百まで」と言うではありませんか。
幼少期に嗜好のベクトルがある程度決定付いてしまうこともまた事実ではないでしょうか。

つまり、「良い素因」や「悪い素因」は嗜好の方向性として受け継がれている可能性があります。
これらを分析して一族の家訓としたり、ご自身の戒めとして自己分析に取り入れたり、自らの長所として伸ばしたり、有効活用していこうとするものが、ファミリー・コンステレーションであったり家系分析であったりとして提唱されているのだと。

以上が家系分析について私の理解になります。
家訓の話題になったので、ついでにとある400年続く老舗の家訓もご紹介しましょう。
本当に子どもの末の末の末代ことまで考えられている私の好きな一文です。
家訓とは「命のリレー」そして「想いのリレー」そのものなのではないかと思います。

それ(いえ)(おこ)すも(くず)すもみな子孫(しそん)心得(こころえ)ばかりなり。亭主(ていしゅ)たる者、その(いえ)名跡(みょうせき)[1]財宝自身の物と(おも)()べからず。先祖より支配役を預り居ると(ぞん)じ、名跡(みょうせき)をけがさぬやう(よう)に子孫へ教え、先格(せんかく)[2]をよく守り勤め、仁義をもって人を召しつかひ、一軒にても別家(べっけ)の出来るを先祖への孝と思ひ、時来り代を譲り隠居(いんきょ)いたすとも、栄耀(えよう)なる暮らしは大いに誤りなり。ただ世間をのがれ質素にくらす手本になる様にいたして閉居(へいきょ)すべし


[1] 後継ぎとして引き継いだ家のこと。
[2] 古くからあるしきたりのこと。

京都府. (1970). 老舗と家訓

余談が過ぎましたが、さて、それでは家系分析を行うにはどの程度の調査が必要なのか。
天明茂氏の著書によれば「曾祖父母(A~H)」が望ましいとされています(『なぜ、うまくいっている会社の経営者はご先祖を大切にするのか』著:天明茂)。
この点についての詳細はまた別の機会に譲りたいと思いますが、要するに「遠すぎず近すぎず因果関係を知るためにはA~H、甲~丁、そして父母を詳しく探るべきだ」という論旨になります。
従って、本格的な家系分析を行いたいのであれば8系統(前述のA家~H家の名字は8個)について調査することになろうかと思います。
実際問題、天明茂氏は公認会計士の業務を行うなかで家系分析をコンサルティングに取り入れており、それで事業を良い方向に転換できた例などがあるそうです。
ご興味ある方は図書館などで読んでみてはいかがでしょうか。
なお、突っ込んだ紹介をしましたが、執筆時の今現在お会いしたこともなければ広告収入なども入りません。

何系統の戸籍を集めれば良いの?

家系図作成にあたって何系統の調査をした方が良いのかについては、作成する人が「何を目的とするかによる」というのが答えだと思います。
こうでなければならない、というルールみたいなものは特段ありません。
ご自身が納得できれば1系統だろうが8系統だろうが、それで良いのです。
古来伝統的な最もシンプルな家系図である「全ての父方だけを図示したもの」を作りたいのであれば1系統の調査で足りるし、徹底的に「家系分析を行ってみたい」のであれば8系統の調査が望ましいことになるし、本格的な先祖供養のため網羅的に「自分に由来のある全ての家系図を作成したい」となれば文字通り現存する全ての系統の戸籍を集めることになろうかと思います。
ただし、先日ご紹介した戸籍の消失問題があるので、事実上、どこまで戸籍を辿れるかはケースバイケースである点の留意は必要です。
執筆している令和5年の時点で既に「二度と取得できない戸籍」が現実に存在してしまっています。その場合は残念ながら基本的に全てがそこでストップです。
一応、対処策があるにはあるのですが極めて特殊な知見とスキル、そして運が必要となります。
プロが手を尽くしたとしても難しいと言わざるを得ず、必ずできると断定していたらそれは嘘です。
万が一、そこでストップしてしまったら、それはもうご自身の責任ではありませんから「運」の問題だと割り切ってしまった方が良いと思います。
私も母方の祖母系統の戸籍が戦時中の空襲により全焼してしまっており、そこで一度途絶えてしまっています。
一度途絶えたものを戸籍だけから辿ることは現状できていません。

まとめ

  • 作成する家系図の名字(系統)を決める。
  • 系統の数は「なんのために家系図を作るのか」で決める。
  • 決めた系統の全ての戸籍を取得する(家系図作成の第一歩)。
  • 情報整理が大変なので1系統ごとに1つ1つ完成させる方が時間はかかるが確実。

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