認定経営革新等支援機関の登録について

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2024年8月28日に中小企業庁の認定経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」という。)の登録の運びとなりました。
長期に渡る研修や試験がございましたが、先輩行政書士の皆様ならびに研修同期の皆様による多大なお力添えがあってこそだと思っております。
この場をお借りして、まずは心より御礼申し上げます。

これから本業である行政書士や海事代理士業務による法務支援と合わせて、認定支援機関として事業計画の策定支援等も頑張って行っていく所存でございます。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

認定支援機関とは

認定支援機関とは、中小企業庁が所管の国家資格となります。
根拠法令は中小企業等経営強化法です。

中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)(e-gov)
(認定経営革新等支援機関)
第三十一条主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
(3項以下、省略)

まだまだ認知されていない国家資格ではありますが、中小企業庁が行う施策を中心としてこの認定支援機関による関与が必要とされるものがあります。
おおよそのスキームとしては、私たち認定支援機関によるサポートを受け、各種補助金であったり各種税制優遇措置を享受できるという仕組みとなっています。

中小企業庁によればこのような解説がなされています。

経営革新等支援機関認定制度の概要

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

中小企業庁ホームページより引用)

認定支援機関

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
自社の潜在力・底力を引き出し、経営の強化につなげるために、ぜひ各分野の専門家である認定支援機関をご活用ください。

経済産業省ミラサポより引用)

中小企業庁が公開しているパンフレット

認定支援機関の業務とは?

認定支援機関の関与が必要とされる施策は多岐にわたります。
各種の補助金や税制優遇措置の制度を利用するにあたって、私たち認定支援機関による事業計画等の策定支援が必要となる場合があります。

一重に事業計画の策定と言っても、これまでの現状を把握したうえで計画の策定、そして具体的なアクションプランを検討して、これを現実に実行していかなければなりません。
日々お忙しい経営者がこれらを一から勉強して作成するというのも難しい、そこで私たち認定支援機関による支援が必要となるというわけです。
士業の業務への考え方と全く同様ですが、例えば「相続手続」を考えてみたとき相続法や戸籍法など関係知識を全てご自身で勉強すれば行政書士等にご依頼することなど不要なわけです。関連知識をマスターしたうえで必要な戸籍を収集し、法定相続情報一覧図を作成し、遺産分割協議書を作成し、預貯金の手続を行う・・・しかし、なかなか全てを勉強するというのも大変です。
そこで、私たち専門家による支援が業務として成立するわけです。

さて、この認定支援機関の関与が必要とされる施策ですが、本当に多岐に渡ります。
ここで全てを解説することはしませんが、代表的なところで言えば、事業再構築補助金個人事業者の遺留分に関する民法特例(経営承継円滑化法)、事業承継・引継ぎ補助金先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)、経営改善計画策定支援事業などでしょうか。
中小企業庁がまとめている代表的な業務は次のとおりです(国の補助事業等において必要とされる認定支援機関(経営革新等支援機関)の役割について(令和5年6月30日更新))。
もしご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。

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