身近な法律 財産管理業務・成年後見人等業務と行政書士 財産管理業務や成年後見人等業務が行政書士業務なのか?というテーマになります。結論からすると「当該業務は行政書士業務である」という事となりましたが、業際問題を含めて非常に考えさせられた話題ですのでまとめてみました。 2023.09.04 身近な法律