小規模事業者持続化補助金について(2025/7/1更新)

中小企業庁に「小規模事業者持続化補助金」という補助金政策があります。
「販路開拓」として事業発展のきっかけとなり得るもので、専門家として推奨しています。
あくまでも概略ですが、要点をとりまとめております。
末尾にリンク集を設けておりますので、参考にしてください。

【更新日:2025/7/1】
2025年6月30日に次回公募の情報が公開されました。

小規模事業者持続化補助金とは

同補助金は、販路開拓等の取り組みに対して、経費の一部を補助する中小企業庁の施策です。
​地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を目的としています。
販路開拓等を目的とする企画(「補助事業」といいます。)として活用でき、後述するように色々と汎用性が高い使いやすい類型であるといえるでしょう。

以下、創業型と一般型の主な相違点です。
※両補助金への重複申請はできませんのでご注意ください。

  • 創業型:創業3年以内、特定創業支援事業を受けた証明書などの要件はあるが、補助上限が高い。
  • 一般型:上記のような要件はないが、補助上限は低い。特例による上限拡張が多い。

関係期日や補助上限など

【関係期日】
事業計画の策定など申請資料の作り込みなどが必要です。
早目に動いてじっくりと計画を練ることが重要です。

公募要領公開2025年6月30日(月)
申請受付開始2025年10月3日(金)
申請締切2025年11月28日(金)17:00
様式4(事業支援計画書)発行締切2025年11月18日(火)

【補助上限や補助率など(原則部分のみ)】
各種特例など上乗せが適用可能な場合もあります。

補助上限補助率
創業型原則、200万円原則、2/3
一般型通常枠原則、50万円原則、2/3

補助金は何に使えるの?

補助金に使えるお金のことを「補助対象経費」といいます。
具体例を挙げるとすれば、例えば次のようなものです。

  • 機械装置等費:業務用機器の導入
  • 広報費:チラシ、パンフレット、SNS広告など
  • ウェブサイト関連費:新規制作やEC機能追加
  • 展示会等出展費:出展料、装飾費
  • 旅費:販路開拓のための出張費
  • 開発費:新商品の試作品の開発に伴う原材料やデザイン製造などの経費
  • 借料:直接必要な機器等のリース料
  • 外注費:デザイン、動画制作などの業務委託

実際の公募要領に詳しい記載がありますので、ご確認ください。
公募要領を熟読し、施策の趣旨から外れない計画を立てることが重要です。
なお、同補助金は「先に申請、採択後に購入、そして後払い」ということだけ覚えておいてください。
順序を間違えると対象外となる可能性があります。

小規模事業者とは?

【小規模事業者とは?】
本補助金は「小規模事業者」を対象としているものです(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律同施行令)。
業種ごとに異なりますのでまずはご確認ください。
その他、補助対象外とされる業種や法人類型もありますので必ず公募要領をご確認ください。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

なお「常時使用する従業員」も注意すべきポイントとなります。
詳細は現行の公募資料の公開を待つ必要がありますが、過去の資料も参考になります。
末尾にリンク集を設けておりますので、参考にしてください。

いますぐ行うべきこと

まずは「GビズIDプライムアカウント」の取得を行ってください。
近年、中小企業庁は同アカウントからの手続が多いため、IDを取得しておいた方がよろしいかと思います。
GビズID(デジタル庁ホームページ)

つぎに、<創業枠>をご検討されている方は「特定創業支援の証明書」を取得されているかご確認ください。
開催時期は自治体によってまちまちで、地方の自治体だと「年に3回」しか開催していないというところも実際に見ているところです。
ちなみに筆者も同証明書を取得しておりますが、各研修は経営者にとって最低限必要なことですし、何より他の創業者と知り合える機会でもありますので非常に良い制度だと思います。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

【特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書とは?】
国の施策を受けて各自治体が実施する創業間もない経営者等に対しての支援事業です。
税務・労務・販路開拓等に関する研修があり、事業計画の提出を行って証明書が発行されます。
取得に30日は最低でもかかりますので、必ず余裕をもった事前準備が必要です。
例えば、東京都豊島区においては「としまビジサポ」が窓口となります。
筆者も取得しておりますが、経営者にとって必要な科目ばかりですし、何より登録免許税額の減税、創業系補助金の活用、創業融資による優遇措置などがあるためメリットしかありません。
創業期にある事業者様は是非ともこの機会に取得してみてはいかがでしょうか。

行政書士と認定支援機関って何?

弊社は行政書士・認定支援機関の併設事務所となります。

行政書士とは、行政機関への様々な手続を専門とする国家資格です(行政書士法)。複雑な申請や審査がある手続について専門家に任せることで、時間と労力を大幅に削減することができます。

認定支援機関(正式名称は「認定経営革新等支援機関」といいます。)とは、事業計画の策定等の支援を専門とする国家資格です(中小企業等経営強化法)。中小企業庁による施策のうち、認定支援機関による計画書の策定が求められる制度が複数存在します。

行政書士x認定支援機関に依頼するメリットとしては、各種行政手続の専門家の手により、各種加点項目を満たしながら併せてご支援できることです。
特に計画書の策定や報告書提出など多忙な経営者様にとって補助金制度はメリットばかりではありません。
この点、弊社はしっかりと入口から出口まで隣接士業と連携しながら伴走支援を行います。

補助金の流れやリスクなどを周辺情報を取りまとめた資料をお渡しすることも可能です。
お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせフォームはこちら(弊社HP)】

参照ページへのリンク

【公募要領関係】
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第 18 回公募 詳細ページ
小規模事業者持続化補助金<創業型>第 2 回 詳細ページ

【過去の参考情報】
小規模事業者持続化補助金<一般型>第 16回公募 参考資料
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第 17回公募 参考資料

【その他】
行政書士とは(日本行政書士会連合会)
認定経営革新等支援機関とは(経済産業省 ミラサポPlus)

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