具体的に遺留分とはどのくらいの取り分になるのか?を見ていきます。
第2回目のテーマは「遺留分の計算」についてです。
遺留分の割合
遺留分の割合を算定するにあたって基礎となるのが法定相続分です。
法定相続分については前回のシリーズにて詳しく解説しております。
遺留分を簡単に言えば、「最低限確保されている取り分」です。
そしてその決め方が「法定相続分の一定割合」として民法に決められています。
民法
e-gov法令検索(民法)
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定(※筆者注。法定相続分の規定。)により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
少々読みにくいので、まとめてみると次のようになります。
相続人 | 遺留分の割合 |
配偶者のみのケース | 1/2 |
第一順位(子)のみのケース | 1/2 |
第二順位(親)のみのケース | 1/3 |
配偶者+第一順位(子)のケース | 1/2 |
配偶者+第二順位(親)のケース | 1/2 |
ポイントは「1/3」が1ヵ所だけだ、という所でしょう。
1/3という場面は子も配偶者もおらず、第二順位のご両親のみが相続人となったようなケースになります。
逆に言えば「遺留分というのは基本的には法定相続分の1/2なんだ」という理解で良いと思います。
このことは遺言を書く場合にあたっては考慮すべき事情だと言えます。
遺留分侵害額請求権を行使するという事態は完全に紛争状態ですから、遺留分を満たしていない遺言を作成するにあたっては何らかの対策を打っておくべきでしょう。
遺留分放棄をお願いするというのが最も確実ではありますが、まずはその方と実際に話をして理由を理解してもらい、付言事項にその旨を記載するという方法がおすすめではあります。
さて、次回は遺留分割合を事例に即して考えてみましょう。