遺贈寄付における落とし穴

身近な法律

近年、「終活」の一環として、「おひとりさま(単身高齢世帯)」が自身の遺産を特定の団体や行政へ寄付する「遺贈寄付」のご相談が増えています。
行政書士として終活支援を行っている中で、書類作成だけでは解決できない、実務上のハードルが複数存在することを感じています。

今回は、終活支援の現場から見えてくる「遺贈寄付の現実」と、専門家が果たすべき役割について特定行政書士が解説を行います。

いわゆる「遺贈寄付」とは

遺言とは「遺言者の最終意思の実現」が趣旨とされる制度です。
その内容は「①法定事項」と「②付言事項」に分けることができますが、このうち民法などの法律で定められている「①法定事項」は遺言者の逝去後に法的拘束力が生じるため、これを実現することが可能です。
法律で定められている代表例は「遺産を誰にどう継がせるか決めること」でしょう。

相続分の指定:民法第902条
遺言者は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができます。
例:「妻Aの相続分を1/3、長男Bの相続分を1/3、二男Cの相続分を1/3とする。」

遺産分割方法の指定:民法第908条
遺言者は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができます。
例:「次の預貯金を妻Aに1/2、二男Cに1/2の割合で相続させる。」

上記は相続人に継がせる話でしたが、相続人ではない第三者に財産を譲る場合には「遺贈」という方法を用いることが一般的です。
「遺贈」とは、「遺言に書いた贈与」のことだと思えばわかりやすいでしょう。

包括遺贈:民法第964条・第990条
遺言者は、遺言で、財産の全部又は割合を指定して、受遺者(もらう人)に遺贈することができます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します。
例:「遺言者は、全財産をDに遺贈する。」
例:「遺言者は、全財産の1/2をDに遺贈する。」

特定遺贈:民法第964条
遺言者は、遺言で、特定の財産を指定して、受遺者(もらう人)に遺贈することができます。
例:「遺言者は、次の不動産をDに遺贈する。」
例:「遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金をDに遺贈する。」

なお「D」とは相続人以外の第三者で、例えば代襲の生じていない孫、相続関係にない友人、生前お世話になった団体などが想定できるでしょう。

子のいない「おひとりさま」では、「お世話になった団体などに遺産を寄付したい」というご相談を受ける場合を散見していますが、実務上よく用いられるのがこの「遺贈」という仕組みになります。
ただし、まず注意しなければならないのが「遺言を作らないとそもそも実現できない」という点です。
例えば「兄弟姉妹がいる」という場合に遺言がなければ、第三順位の相続人として兄弟姉妹が相続することになります。そもそも相続人が全くいない状況であれば、諸手続を経て最終的に国に遺産が行くことになります。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
民法 | e-Gov 法令検索

ご自宅の遺贈とその課題

「お世話になった団体へ遺産を寄付したい」というご意向に対し、遺言書で「遺贈」を明記して寄付の意思を表示したとします。
しかし、実務において最も頭を悩ませるのが「ご自宅(不動産)」の扱いです。

維持管理費や処分費の負担が重く、売却や活用が難しい不動産を、近年は「負動産」と表現することがあります。
相続不動産の利活用を促進しようという行政の動きはありますが、そうコトは簡単でないというのが実情でしょう。
(参考/総務省資料)京都市非居住住宅利活用促進税の新設について
(参考/日経 2026年6月12日 5:00)空き家は「税」で動くのか 放置で年数万円の負担増、流通促す効果は – 日本経済新聞

そもそも、不動産の寄付は、寄付先となる団体や行政にとっても「管理コスト」や「維持責任」という大きな負担が伴います。
例えば、管理不全として「特定空家等」に認定されると固定資産税増加のリスク、行政の強制代執行により倒壊危険のある建物を除去してその費用が請求されてしまうというリスクが生じます。
せっかく遺言書に「Dへ遺贈する」と記載しても、受け入れを拒否されてしまう可能性があるので、まずは寄付先であるDの意向を事前に確認すべきでしょう。

遺言者の「寄付したい」という想いと、寄付先の「気持ちは嬉しいが維持管理などの負担は避けたい」というすれ違いの折衷案として「清算型遺贈(せいさんがたいぞう)」という方法があります。

清算型遺贈とその課題

清算型遺贈とは、例えば「不動産を売却(≒清算)し、売買代金を第三者Dへ遺贈する」という仕組みになります。
概略化したものですが、概ね下記のような流れになります。

【清算型遺贈の仕組み】
① 遺言書に清算型遺贈の旨を明記する。
例:「不動産を売却し、売買代金をDへ遺贈する」
※遺言執行者Eについても遺言書に明記が望ましい。
② 遺言者が死亡後、遺言執行者Eが就任する。
③ Eが、不動産の売却手続を行う。
④ Eが、売買代金をDへ振り込む。
=「寄付」という目的の実現(=遺言執行)。

非常に便利に見えるかもしれませんが、決して万能の魔法ではありません。
実務上、例えば下記のような論点が想定できます。

  • 清算型遺贈に伴う譲渡所得の納税義務は誰が負うのか?
  • 売却成立までの固定資産税や維持管理費は捻出できるのか?
  • 売却の前提として必要な遺品整理は誰が行うのか?
  • 売却の前提としてリフォーム実施は必要ないか?
  • 市街化調整区域の開発許可など法的制限は存在しないか?
  • そもそも買い手がつく物件なのか?
  • そもそも誰が実現してくれるのか?

なお、これまで「遺言書」の解説をしてきましたが、葬儀の手配や遺品整理など死後に生じる様々な事務をお願いすることを「死後事務委任契約」といいます。
死後事務委任契約は、例えば葬式や法要の費用支払いなどを死後にお願いした事例で「契約は有効」という判例(最高裁判所平成4年9月22日)などが存在します。

死後事務委任契約書(イメージ)

 委任者 法務 花子(以下「甲」という。)と受任者 総務 太郎(以下「乙」という。)は、甲の死亡後の事務について、以下のとおり、本日、死後事務委任契約を締結した。
・・・(中略)

第〇条(委任事務)
 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務を委任する。
① 死亡届、通夜、葬儀、告別式、火葬、納骨、永代供養、埋葬手続の連絡および調整に関する事務
② 家財道具、生活用品の引き渡しまたは処分その他遺品整理の連絡および調整に関する事務
③ 病院、老人ホームとの契約の解約および清算に関する事務
④ 電気、ガス、水道等の契約の解約および清算に関する事務
⑤ インターネット契約その他通信契約の解約および清算に関する事務
⑥ ブログ、SNSの解約およびアカウント削除に関する事務
⑦ 年金受給停止手続その他の行政官庁等への諸手続に関する事務
⑧ 前記各事務に関する費用の支払い
・・・(中略)

第〇条(本契約の効力)
 本契約は、甲の死亡によって終了せず、甲の死亡後も、本契約に定める委任事務の遂行に必要な範囲で効力を有する。
・・・(中略)

第〇条(費用負担)
 甲は、乙に対し、本件委任事務に関する費用を全て負担するものとする。
・・・(中略)

通常の「相続させる」という単純な内容の遺言書でも同様のことがいえますが、清算型遺贈にあたっては特に死後の事務処理まで精緻な設計が求められるスキームであるといえるでしょう。
「おひとりさま」特有の問題としていえば「死亡届を誰が出してくれるのか?」という問題もあります。

(戸籍法)
第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
戸籍法 | e-Gov 法令検索

前記戸籍法87条のとおり、死亡届の提出権者は法定されており、誰でも届け出られるわけではありません。
近くに親族がいない場合や連絡先がわからない場合など、実質的に提出権者が不在となるリスクがあるため、事前に備えておくべき問題です。
「おひとりさま」で死亡届が出せない状態というのは、火葬すらままならない状況になりかねません。
最終的には行政が対応することになりますが、その場合、遺言執行などの相続手続や死後事務などを担う方が大変な状況になることはいうまでもありません。
ですので死後事務委任契約を検討する場合に、特に「おひとりさま」にあたっては死亡届の提出権者との連携が必須事項であるといえます。

都市部における実行者不在問題

最も重要でありながら見落とされがちなのが「実行者不在」の問題です。
いくら精緻な設計を行って遺言書や死後事務委任契約を作成しても、これはあくまでも書類にすぎません。
例えば「長男Bに相続させる」といった単純な遺言書であれば、その意図を汲んで子供は遺言者の最終意思を実現してくれるかもしれません。
しかし、相続人が「全財産を団体Dに遺贈する」と書かれた遺言を見て、遺産を自分で独占しようと遺言を破り捨ててしまったらどうなるでしょうか(下記「※注意」を参照。)。

【※注意】
遺言を破り捨ててしまうと「相続欠格」となり、相続することができなくなります。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法 | e-Gov 法令検索

もしかすると、遺言者のせっかく準備した最終意思の実現機会が失われてしまうかもしれません。
そうなれば、せっかくの精緻な設計書も絵に描いた餅にすぎません。
だからこそ、専門家による遺言や死後事務委任業務の「責任をもった執行」が重要になってきます。

特に子供のない「おひとりさま」世帯にあたっては、従兄弟など親族はいても遠く離れて住んでいたり、そもそも同世代だったりします。
現在、従兄弟などの親族は元気であっても、ご自身が亡くなる10年20年先の話ですから、もしかすると先に亡くなっているかもしれません。
その場合に従兄弟の子供は、ご自身の遺言や死後事務をきちんと執行してくれるのでしょうか?
「ご縁のあった団体に遺産全てを寄付したい」というあなたの想いは実現できるのでしょうか?

責任をもって遺言や死後事務を執行してくれる親族はいるのか?

これは現在、社会問題化する寸前ではないかと私は懸念しています。
例えば、豊島区など一部の都市部では単身高齢世帯の割合が全国平均よりも15%ほど高い状況です(令和2年国勢調査より試算)。
また、これまで日本のボリュームゾーンであった団塊の世代が2025年度に75歳以上の後期高齢者となったことを加味すれば、単身世帯の認知症・孤独死・遺品整理の進まない相続空き家・ネズミ算式に所有者が膨れ上がった相続不動産など、多岐に渡る問題が爆発的に増加することが容易に想定できます。
こうした状況を踏まえ、東京都行政書士会豊島支部役員、豊島区住宅対策審議会委員という任期中の公的立場より行政への働きかけを行っていますが、万全の制度構築というところまで至っているとは思えません。

私たち行政書士は、各種行政手続支援のほか私文書等書類作成のスペシャリストではありますが、単に書類を作って終わりというわけではありません。
遺言書、死後事務委任契約、家族信託契約や任意後見契約などの書類作成支援のみならず、行政連携を組み合わせて、一人ひとりの「最終意思」を実現するための伴走者であるべきであると強く感じます。

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