4月1日からヘルメットの着用ルールが変わります

身近な法律

本日、令和5年4月1日から自転車のヘルメットの着用ルールが変わる事をご存じでしょうか。
自転車のヘルメットは「子供が付けるもの」と思っている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、あくまで努力義務ではありますが、4月1日からルールが変わります。
本日は自転車のヘルメットのルールについてまとめてみました。

データから見るヘルメットの重要性

自転車事故による死者数の推移

令和5年3月2日に警察庁による令和4年の交通事故分析資料が発表されておりますので、そちらを見てみましょう。
まずは、自転車事故による死者数の推移です。

自転車乗用中の死者数

コロナ禍が深刻化したのが令和2年(2020)の年明けからですから、外出を控えた人が多かっただけの可能性もあるのでなんとも言えませんが、一応は全体の死者数が減少傾向であることは喜ばしいですね。
しかし、65歳以上の割合が直近10年でずっと70%弱を占めてしまっています。
自動車もそうですが、自転車においても65歳以上で乗る方は本当に注意する必要があります。

ヘルメットの有無による致死率

前述の交通事故分析資料によれば以下のようなデータが発表されています。

ヘルメット着用状況別の致死率

自転車事故が生じたとき、ヘルメットの有無だけで致死率が約2.6倍も違ってしまうのです。
また、自転車事故で亡くなった方の死因のうち、頭部損傷が全体の50%を超えてしまっています(二輪車の交通死亡事故統計)。
私が大型バイクの免許を持っているのでよくわかるのですが、ヘルメットは本当に大事です。
ご存じない方はびっくりするかもしれませんが、自分が速度を出さなければ安全というのは間違いです。
自分が低速で動いていても、相手が高速で突っ込んでくる可能性があるのですから。
しかも自動車と違って二輪は「体を守るものが一切存在しない」というのも想像以上に危険です。
簡単な接触事故であったとしても、深刻な怪我へと簡単に繋がってしまいます。

事故が起きてしまってから「ヘルメットを着用しとけば・・・」では遅いです。
「私は今まで一度も転んだことがないから大丈夫」という意見があるかもしれませんが、それは大きな間違いでそもそも「転んだとき」のためではなく「交通事故のとき」のためです。しかも交通事故というのはご自身の運転技術とは無関係に生じてしまうものです。自分が100%安全に運転していたとしても、相手の運転が悪いせいで巻き込まれてしまう場合だってあります。
頭部を損傷してしまったら、どこか体の一部が麻痺してしまうかもしれません。一生歩けなくなってしまうかもしれません。命を落としてしまうかもしれません。通院や入院、手術やリハビリなど経済的にも時間的にも大きな損失になってしまうでしょう。
その可能性が少しでも低くなるのであれば努力義務であってもヘルメットは積極的に着用するべきだと思います。

令和5年4月1日に変更されたルール

自転車のヘルメット着用について従前と変わらないのは「努力義務」という部分です。
詳しいルールについては後述しますが、一応、法律上は「何らかの罰則があるわけではないが、できるだけヘルメットをしてください」という意味になります。
なお、あくまで令和5年の改正時点ですから、段階を経て今後「罰則付きの義務」になる可能性がないわけではありません。罰金や反則金等が科されてからでは遅いので、しっかりと情報のアップデートはしてくださいね。できるだけ弊社も記事にするつもりではいます。
YouTubeのニュースでも取り上げられていましたので、引用しておきます。

ANNnewsCH(2023/03/31)自転車ヘルメット着用 4月1日から“努力義務化” 非着用だと…頭部への衝撃“17倍”

前述の通り、二輪の乗り物においてヘルメットというのは本当に大事です。
法律上「努力義務」だからと言って、「別に付けなくて良いや」という認識は間違いだと思います。
今回の改正が良いきっかけですから自転車に乗る方はヘルメット着用を検討してみてはいかがでしょうか。

およそのところ改正前は「子供だけ」だったのですが、今回の改正によって「年齢制限が撤廃」されました。運転者だけでなく同乗する人についても着用しろという点も変わりました。この辺り、バイクのルールとほとんど同じですね。
なお、改正後の正確なルールについてはこちらになります。

道路交通法(令和5年4月1日施行)
(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一 自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

また、各自治体においても条例で個別にルールが定められている場合があります。
例えば東京都においては次のような条例が存在します。

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
(十八歳未満の者及び高齢者の技能及び知識の習得等)
第十五条 父母その他の保護者(以下単に「保護者」という。)は、その監護する十八歳未満の者が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該十八歳未満の者に反射材を利用させ乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない。
 高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない。
(安全に資する器具の利用)
第十九条 自転車利用者は、反射材乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/index.html

ポイントとしてはヘルメットだけでなく「反射材」も付けてくれという点、同居している家族などが乗る人に対して「危ないから付けてね」と言ってあげてくれという点でしょうか。
特に高齢者と同居されている方は、高齢者の方にヘルメットと反射材を付けるよう積極的に声をかけてあげることは大事だと思います。一方的に「付けろ」と言うだけでなく、誕生日などにプレゼントするなどすれば逆に喜んでもらえるのではないでしょうか。
あくまでも東京都のルールですが、地方にお住まいの方も参考にするべき話であると思います。

今のヘルメットはオシャレ

ヘルメットって「かっこ悪い」というようなイメージがあるかもしれませんが、今はオシャレなデザインのものも沢山出ています。
日々のファッションを意識してヘルメットを選ぶというのも素敵じゃないかと思います。
この画像は警視庁HPに掲載されていたものの引用ですが、従来のヘルメットのイメージよりも素敵ではないでしょうか。

ヘルメット(警視庁ホームページより引用)

自転車運転時だけでなく、地震等の災害時にも使う事ができますからね。
ある意味一石二鳥と言えるかもしれません。
YouTubeのニュースでも取り上げられていたので引用しておきます。

日テレNEWS(2023/03/30)【ヘルメット】4月1日から「着用」努力義務 おしゃれな商品も人気に

自転車の交通安全教室について

各自治体によりますが、自転車の乗り方について各警察署の方で交通安全教室を行っているようです。
例えば次のようなイベントがなされています。

詳細はお住まいの自治体に確認しなければわかりませんが、こういうイベントに積極的に参加してみるのも面白いと思います。
これから「ヘルメットキャンペーン」の一環として交通安全教室が予定されるかもしれませんので、最寄りの警察署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

まとめ

  • 令和5年4月1日から自転車のヘルメットの着用ルールが変わった。
  • 年齢を問わずヘルメットの着用が努力義務とされた。
  • 今は素敵なヘルメットが沢山出ているのでファッションとしても楽しい。
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